寄稿 ジャーナリスト 杉本裕明
環境省が4月にまとめた不法投棄されながら撤去されずにいる産廃は全国で約2,500件、把握できた量だけで約1100万立方メートルにのぼる。業者に撤去を命じても資産がなかったりで、税金を使っての撤去になりかねない。
56万トンの巨大不法投棄事件に見舞われた香川県土庄町の豊島は人口約1,200人、約14平方キロメートルの小さな島だ。 巨大な選別工場が建てられ、隣では掘り起こして集めた産廃と汚染土壌をパワーショベルが混ぜ合わせる。海岸線に出ると、遮水シートが一面を覆い、廃水処理施設で浸出水を処理している。 選別工場で選別した産廃と汚染土壌はコンテナ船で同じ香川県の直島に運び、県の溶融処理施設で中間処理、できたスラグは公共事業の路盤材などに使う。
しかし、今年に入って爆発事故が起き、しばらく停止した。県廃棄物対策課は「産廃から水分を抜くために生石灰を混ぜていたが、反応を起こして水素ガスが発生、爆発したようだ」という。
四半世紀にわたって不法投棄と闘ったのが廃棄物対策豊島住民会議だ。自治会を母体にし、自治会長3人が議長団を構成、若者たちが事務局を担い、重要なことは住民大会で決めてきた。「豊島の心 資料館」は、不法投棄した業者の事務所を住民会議が改造し、産廃やパネルを展示し、訪れる市民に説明している。
そんな住民の姿に厚生省の幹部は心を揺さぶられた。「何とかしたい」。大蔵省(当時)とかけあって予算を確保し、大がかりな調査を実施。やがてダイオキシンや有機塩素化合物、重金属による土壌、地下水汚染が発覚すると、公調委は一気に「撤去」に傾いた。
2000年に調停が成立、昨年暮れから国の補助金を得て10年がかりの撤去と直島の溶融施設での中間処理が始まった。一部とはいえ、19の排出事業者から3億8千万円の解決金も得た。
青森・岩手県境の不法投棄現場。丘陵地に牧草地が広がる。民家はなく、産廃を隠すのに絶好の場所だ。遮水シートが一面を多い、雨が浸透するのを防ぐ。 今年度から現地に産廃と汚染土壌を選別する施設を造り、両県はそれぞれ県内のセメント工場や溶融処理施設で処理する。こちらも豊島同様10年かけての長丁場だ。
当初の両県の調査では木くず、廃プラスチック、樹皮、汚泥など比較的有害性が低いと見られていたが、後に発がん性のあるテトラクロロエチレンが入った大量のドラム缶が見つかった。
これまでに廃棄物処理法違反で7社に撤去命令をかけたが、撤去量は10.5トンにとどまる。「廃棄物処理法で排出者責任を問う注意義務違反の適用は難しく、まず委託基準違反など明白な違法行為の調査を確定してからでないとやれないことになっている。 処理は青森県と岩手県が別々に行う。当初、遮水壁を造って現地での封じ込めを目指した青森県と全量撤去を決めた岩手県とで処理方針が異なったことが尾を引いた形だ。撤去量が大量にのぼる青森県は費用負担からの判断でもあったが、その後、知事が替わったこともあって、「全量撤去に方針を転換」(青森県)した。
県道沿いに山が見える。高さ約70メートル。頂上に廃プラスチックが積み上げられ、産廃の選別施設と焼却炉もある。業者は、焼却と破砕の許可しかないのに97年から産廃で沢を埋め始め、土をかぶせて残土に見せかける行為を繰り返し、この3月、やっと県警が強制捜査に乗り出した。 市のボーリング調査では、コンクリートがら、石膏ボード、木くず、廃プラスチックが深さ49メートルまで埋まっていた。
近くの集会所で3月末、住民説明会が開かれた。細江茂光市長が「みなさんにご迷惑をかけた。何としても解決したい」と頭を下げた。 発端は、県が指定した保安林に業者が89,000立方メートルの産廃を不法投棄したこと。10年以上前のことだが、県は撤去命令を出しながら、「すぐにはできない」と業者に言われ、7年間猶予していた。
今、元市幹部は打ち明ける。「明らかに産廃だったが、業者は恐ろしく、社長の親類には有力市議や県議がついていた。」
環境省は昨年産廃特別措置法を制定し、産廃の撤去、処理費用の2分の1から3分の1を国が補助することになった。適用された豊島と青森・岩手県境の2件の総事業費は計約1150億円。県の起債の7割を地方交付税でみる制度も含め、事業費の半分から6割が国の負担だ。 岐阜市は「市の手に負えない」(細江市長)と、同法の適用を期待するが、環境省は「同法は新たな巨大不法投棄を想定していない。安易な税金投入はモラルハザードを招く」と、市にまず、業者と排出者に責任追及するよう求めている。 闇に紛れて山奥に捨てるケースを除き、多くの場合、業者は「リサイクル品」「一時保管」「残土」のどれかを主張し、産廃の不法投棄ではないと言い訳し、行政が強い態度をとらないうちに産廃の山を築いてきた。
環境省は、紛らわしい3つの言い訳を許さないために判断条件を変更しては法改正や通知を繰り返してきた。しかし、こうした対処療法はとられても、国は、排出事業者責任に大胆に切り込む姿勢は弱い。
結局、公害事件のように無過失責任(排出者に瑕疵がなくても責任を持たせること)を法律にきちんと位置づけるしかない。それを担保するのが自動車の自賠責のような強制保険の制度ではないだろうか。 |