ごみっと・SUN 29号
特集 ● あなたのまちのごみ、半分は事業系?!

 

  一般廃棄物は「家庭ごみ」と「事業系ごみ」に二分されますが、市町村においては、<ごみ問題>というと家庭ごみが取り上げられ、商店やデパート、ビル内の事業所や工場、学校などから排出される「事業系ごみ」については、あまり問題にされてこなかったというのが実情です。
 行政と事業者間のやり取りはあっても、自治体の広報紙などで取り上げることも少ないため、市民には見えにくいからです。
 前回の特集「家庭ごみの有料化」を調べているうちに、その「事業系ごみ」が気になりました。何故なら、年々減少傾向にある家庭ごみに比べ、事業系ごみは多くの自治体で有料化されたにもかかわらず、減るどころか、増え続けているからです。(グラフ参照)
 家庭ごみの有料化に踏み切る前に「事業系ごみ」に目を向ける必要があるのではないでしょうか。

 


アッラー!?
野放図に右肩上がり
なのは何かしら?

 
ごみ量の推移(平成3年度を100)
 

(財)東京市町村自治調査会
多摩地域ごみ実態調査平成12年度版より

 

事業系ごみってなに?

★ 一般廃棄物の範囲って、幅広い
  現在、ごみ(廃棄物)は、廃棄物処理法により、産業廃棄物と一般廃棄物に区分されています。産業廃棄物は、年間約4億トン排出され、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類などの品目が指定されています。さらに種類によっては、紙くずは紙製造業、製本業など特定の業種から排出されるものと限定されています。
  これに対して、一般廃棄物は年間約5千145万トン排出されていますが、その区分は「産業廃棄物以外の廃棄物」とされています。
一般廃棄物の範囲は広く、各家庭から排出される「家庭ごみ」はもちろん、事業活動に伴って生じた廃棄物でも、オフィスや店舗、飲食店などから排出される紙ごみや生ごみ等のごみは「事業系一般廃棄物」として一般廃棄物に区分されています。この「事業系一般廃棄物」がいわゆる「事業系ごみ」です。
  また、プラスチックは法律上、事業活動に伴って生じた場合、全て産業廃棄物に区分されますが、実際は、紙くずと同じようにプラスチック製造業など特定の業種以外からの排出は、一般廃棄物と見なされ、オフィス、店舗から出される容器包装材などのプラスチックは事業系一般廃棄物として処理されているのが実態です。

 

★ 事業系ごみの処理責任は「事業者」
  廃棄物処理法では、一般廃棄物については市町村が処理計画を定めたり、収集・運搬・処分を行なうことになっていますが、同法の三条で、「事業活動に伴って生じた廃棄物(産業廃棄物や事業系一般廃棄物)は、自らの責任において適正に処理しなければならない」と事業者の処理責任が定められています。
  ですから、事業系ごみは一般廃棄物に区分されてはいますが「事業者の責任において処理」すべきで、市町村が事業系ごみの収集を拒否できます。
  また、市町村の処理施設への「持ち込み分」についても、ごみ処理にかかるランニングコスト(運転管理費用)だけでなく、イニシャルコスト(施設建設等にかかる費用)を含んだ費用の徴収が行われるべき種類の廃棄物です。

★ 産廃さえ市町村焼却炉で引き受け?
  現在、環境省では、循環型社会形成基本法に基づく基本計画のなかに、一般廃棄物と産業廃棄物の垣根をはずし、廃棄物と循環資源の定義を整理していくことを盛り込み、廃棄物処理法を大きく改正する準備をしています。
  安易な排出時消費者負担ではなく、事業系、家庭系を問わず、処理困難な製品に事業者の処理責任を課する拡大生産者責任の徹底を望みたいものですが、実際は、今回出された東京都の廃棄物処理計画「都・区市町村施設での産業廃棄物の受け入れ」が示すように、事業系ごみ(含む産業廃棄物)の処理責任が一層曖昧になっています。

 

どうなってるの?事業系ごみ

  事業系ごみとは、排出する事業者自身、または許可業者と委託契約して搬入する、いわゆる「持ち込みごみ」と家庭ごみと共に「収集されるごみ」に含まれる分を合わせたものです。
  東京区部の調査では、事業系ごみの一般廃棄物に占める割合は約6割を占めていますが、全国平均でも30%から40%を占めるといわれています。
 しかし、個人商店や個人事務所など規模の小さな事業者は、家庭ごみに紛れて排出する(=フリーライダー)ことも多く、事業系ごみの排出実態さえつかみ切れていないのが実状です。「多摩地域における事業系ごみに関する調査報告書」(2001年3月〈財〉東京都市町村自治調査会)は多摩地域31市町村の事業系ごみの現状、事業者に対する取組み状況、課題などを、アンケートやヒアリングを元にして明らかにしたものです。
 この報告書をひもときながら、まず現状や問題点を見ていきましょう。

★ 推計しかない事業系ごみの量
  三多摩地域では一時減ったごみ量が、近年少しずつ増え続けています。収集ごみは横ばい状態ですから、増加の要因は事業者の持込ごみによるものと考えられます。統計からも、持込ごみは年々増え続け、99年と84年を比較すると、2.3倍にもなっています。(前記のグラフ参照)
  理由としては、事業系ごみが有料になり、一定量以上のごみを出す事業者が自己搬入や業者委託による搬入に切り替えたこと、また所沢など県外に流出していた事業系ごみが規制によって、逆戻りしたことなどが考えられます。
  市町村において、ごみ増加の原因となっている持込事業系ごみへの対策は不可欠といえます。
  では、多摩地域の事業系ごみはごみ全体のどのぐらいを占めているのでしょうか?持込ごみは、予め搬入量を申告したり、中間処理施設で計量したりするので、大まかなごみ量は把握されています。
  一方、収集ごみに含まれる事業系ごみの量は、収集ごみ量と集団回収量の合計から、家庭ごみ発生量を引くという推計しか方法がありません。
  持ち込みごみ量(約21万t)と収集ごみ量(約26万t)を合わせた事業系ごみの推計値は47万5千t(99年度)で、多摩地域の総処理ごみ量の約4割に相当します。(表参照)
  法律で自己処理責任が明確化されているにもかかわらず、公共のごみ処理施設には全ごみ量の約40%もの事業系ごみが搬入されているという実態は驚くべきことです。
  例えば、私たちが統計で目にする1日一人当り1,000gのごみ排出量は、家庭ごみ600g、事業系ごみ400gという内訳になります。
  4割という数字はあくまでも推計値であり、各市町村の事業者数や事業所の規模によって、数値は前後しますが、ごみ減量計画を立てる上でも、事業系ごみの正確な量を把握する必要があります。
  また持ち込みごみが年々増え続けていることから、収集事業系ごみも同様に増えているとが予測されます。

多摩地域における事業系ごみに関する調査報告書 (平成13年3月)  単位(トン)
(財)東京市町村自治調査会 多摩地域ごみ実態調査 平成12年度版
 持込ごみ量

(a)

収集ごみ量
集団回収量
@
家庭ごみ
発生量
A
事業系収集
ごみ量
(b)=@−A
事業系ごみ量

=(a)+(b)

可燃ごみ
不燃ごみ
資源ごみ
210,3271,172,458907,560264,898475,225

 

★ 事業系ごみ、収集する?しない?
  事業系ごみを収集している市町村では、可燃、不燃ごみに加え、ほとんどで資源ごみの収集も行っていますが、それらの処理手数料、徴収方法にはかなりばらつきがあります。   有料指定袋方式のうち、量に上限を設けず、一律に徴収するケース(13自治体)では、日野、小平市などの300円/45リットル最も高く、町田、狛江、東大和市などでは10kgまで無料としています。
  多摩地域では、どの自治体でもT〜4人という少数従業者数の事業所が50%以上を占めています。10sまで無料ということは、それら小規模事業所はすべて家庭ごみと同じ扱いということに他なりません。
  また東村山、羽村、あきる野市などでは事業者の申告や計量によって算出した月単位のごみ量を納付書によって徴収する方式をとっています。
  20年以上にわたって営業している東村山市のある商店で聞いたところ「開店時に一度計量しただけ。その後毎年、行政からの打診はあるものの『増えた』と答える店は皆無でしょう」と話していました。行政側の事業系ごみに対する姿勢の一端が表れるエピソードです。
  多摩地域では25市町村が事業系ごみを収集していますが、立川、八王子市、柳泉園組合を構成している3市のうち、清瀬市を除く東久留米と西東京の2市では、収集を行なっていません。
  事業所数の多い(約7,000)立川市にヒアリングをしたところ「94年に、それまで有料収集していた事業系ごみの収集をすべて止めて、持ち込みに切り替えた」ということでした。理由は「廃掃法で事業者に自己処理責任が負わされたこと」によるもので、切り替え当時は、廃棄物担当の職員が総出で事業者一軒一軒に説明して歩いたそうです。
  立川市の持ち込みごみ(=事業系ごみ)は全ごみ量の約29%です。多摩地域全体の約40%という推定値や、事業者数がほぼ同数で収集も行っている武蔵野市の持ち込みごみが25%であることを考えると、立川市の事業系ごみの家庭ごみへの混入や不法投棄の懸念は拭えません。
  しかし、立川市の収集をしない施策は、事業者に自己処理責任を課すという法律面からも、あるいは家庭ごみと切り離すという行政姿勢としても、決して否定するものではありません。

★ 事業系ごみの中味は…?
  多摩地域の家庭ごみの分別は、啓発によりかなり徹底されてきましたが、事業系ごみはどうでしょう。
  自己処理している中小規模の事業用建造物からは、量がまとまらないと収集コストが割高になることや、分別をしても手間がかかるだけで経済的なメリットがない、または保管スペースの確保が困難なこと…などの理由で、資源化率は10%〜30%程度と推定され、大規模建造物からの排出に比べて資源化はあまり進んでいないと思われます。
  市町村が収集している事業系ごみは、各市町村の分別にのっとって、収集されていますが、家庭ごみに比べて分別が徹底されていないことは、調布市の組成調査からも明らかです。
  処理施設に持ち込む量を削減するためにも、事業者が分別を徹底するよう、行政側の指導が必要です。

 

どうすればいい?事業系ごみ

  処理施設への影響の大きさ、収集の負担からみても、事業系ごみへの対策は自治体にとって不可欠です。どうしたら事業系ごみを減らすことができるのか…課題に取り組んでいる事例を紹介しながら、解決策を探っていきましょう。

1.ごみ排出調査と実態把握
  事業系ごみの排出・処理実態を市町村が継続的にとらえていくことは、事業者にとって緊張感を生み、ごみ減量への動機付けにもなります。また、広報紙などでも家庭ごみと事業系ごみの量を分けて表記し、事業者や住民に実態を知らせる必要があります。

〓〓〓 日野市では 〓〓〓
 市町村が収集している事業所の管理方法として、NTTデータを活用し、事業所の抽出を行ない「事業系ごみ排出量等実態調査票」と「事業系ごみ戸別収集依頼書」を配布・回収する。
 これをもとに「事業系ごみ排出台帳」を作成し、排出場所の調整・管理、資源化に関する指導などに活用している。また、収集を希望するごみの種類も明確にしている。収集方式は戸別収集なので排出指導もしやすくなっている。

2.自己処理責任の徹底
  一定量以下は無料としている市町村では、自己処理責任の原則に基づき、業者間の公平性の観点からも条件を設けない全面有料化を実施すべきです。有料指定袋の使用率は半分程度といわれていますが、これは極端な数値ではなく、経済的な負担を軽減するために家庭ごみとして排出している事業者がいるのは、どこの市町村でも既成の事実でしょう。
  家庭ごみから完全に切り離すために、立川市のようにすべての事業者に民間事業者への委託、または自己搬入に切り替えるのも、選択肢のひとつではないでしょうか。また、行政がごみ処理から、発生抑制や資源化の支援に転ずることは「適正な処理に必要な措置を講ずる」という法律にも見合っています。

〓〓〓 港区では 〓〓〓
  「収集班」と「指導班」が互いに連携し、「有料シール未貼付及び不足」「家庭ごみへの混入排出」などの指導業務を行なっている。
  ごみ収集時や収集車が施設へ搬入している間の待ち時間を利用して、収集班が指導を行ない、その時間内で対処できないものは、指導班が収集班の指導経緯も含めて情報を引き継ぎ、計画的に指導を行っている。
  口頭指導・警告シール・取り残しなどの指導で改善が見られない集積所には、集積所の分散・廃止も行なう。こうした指導・調整にあたっては、必要に応じて事業所のオーナーや町会長にも協力を求め、指導の円滑化を図っている。

3.ごみの適正搬入
  事業系ごみの適正搬入に取り組む小平市リサイクル推進課に伺いました。

〓〓〓 小平市では 〓〓〓
 小平市は、ごみの中間処理を武蔵村山、東大和の3市で運営する『小平・村山・大和衛生組合』で行っています。事業系ごみ(可燃・不燃)は組合に持ち込まれていますが、以下のごみは受け入れません。
 @ 資源物の混入したごみ
 A 包装を取り除いていない可燃物
 B 産業廃棄物


有料指定袋
配るだけじゃダメなのネ

 また、限定された曜日だけしか搬入できない…といったように、多摩地域でも一番厳密だと思います。
  小平市で一日10s以上排出する事業者に対し、市の許可業者と相対契約(上限40円/kg)をするか、事業者自身の自己搬入(24円/kg)のどちらかに指導しています。許可業者は35社。そのうち33社は組合にごみを持ちこんでいますが、2社は自社内で処理、さらに無許可業者が少なくとも2社あり、困っています。
  収集業者によっては自治体枠を越えて収集をし、安い引き取り単価の自治体や組合にごみを持ち込んでいます。例えば、小金井市の引き取り単価は17円ですから、小平市のごみを二枚橋衛生組合に持ち込めば7円/Kgの利益があります。
  こうした不正をなくすために「同じ日に複数の自治体のごみを収集しない」よう指導し、3市合同で年2回の抜き打ち検査を行っています。
  小平市の事業者数は約5,300あり、相対契約者が約440、約3,000の事業者は有料袋を購入し、残りの事業者は有料袋を購入していません。それらの事業者には、イエローカードを貼り、収集を拒否していますが、未だに多くの事業者が家庭ごみとの混合排出をしています。
  1月に、事業系ごみの排出量を把握するため、議会の提案で、可燃ごみの収集時に事業系ごみを計量しました。1988年の調査時には約3割が事業系でしたが、今回は14%で予想よりもが低く驚いています。ただ、家庭ごみへの混入を入れると、数字は上がると思います。

 小平市は事業系ごみを有料化し、管理しようと努力していますが、同じ衛生組合で処理している東大和市と武蔵村山市は、10kg/日まで無料で、それ以上排出する事業者の持ち込みは、東大和市は13円/kg、 武蔵村山市は8円/kgで、小平市と大きな開きがあります。
 以下は小平市内の許可業者に伺いました。

  35の許可業者すべてが相対契約で、内7社は市の委託業者で家庭ごみの収集も行ない、有料袋も販売しています。他の業者は事業者との相対契約を中心に行っています。当社の相対契約は約40件程度です。
  収集は当社の事業全体の一部で、ほとんど市への協力といえます。300kg/月以下の業者が大半で、利益はありません。1t/月ぐらい出ないと収支は合いません。事業者も量が少なければ有料袋を買う方が安いはずです。
  ごみ収集という仕事も、やっと市民権を得られるようになりましたが、24時間ごみを出しっぱなしとか分別もしないでひどい出し方をする人がいるのには本当に困っています。

  99年、所沢の産廃処理施設を見学した際に、東京から事業系ごみがかなり持ち込まれていると聞きました。ダイオキシンの規制によって、所沢の状況は当時と変わっていますが、無許可の収集業者が事業系ごみをどのように処理しているか、気掛かりです。多摩地域全体で監視していく必要があるでしょう。

4.自己処理、ごみ減量、排出抑制
  市町村は戸別収集、排出計画書の提出を義務付けるなど事業者としての自己処理を促すと共に、次にあげるような、ごみの減量や発生抑制、資源化に向けた新たな体制を提示すべきです。

〓〓〓 千葉市では 〓〓〓
  事業所編、店鋪編と用途別にマニュアル化している。項目毎に構成され、特にごみ種類別のリサイクルの手順や、組織づくりなどがわかりやすいパンフレットとなっている。
  パンフレットの内容⇒マニュアルの目的、ごみ処理の現状、自己処理責任、許可業者との契約方法、ごみ種類別のリサイクルの方法、リサイクルのための組織づくり、市の施策の紹介、許可業者一覧(所在地・連絡先)

〓〓〓 板橋区では 〓〓〓
  区内事業者団体と区が協力して「板橋区オフィスリサイクル実行委員会」を組織し「商店街古紙リサイクルシステム」を運営している。区と東商が共同事務局となっている。
  実行委員会は古紙の回収問屋団体(板橋区古紙リサイクル協議会)に依頼し、効率的に回収できるようなルートを作成している。区は商店街に積極的にシステムを紹介して働きかけ、実施する商店会には古紙問屋の団体を紹介して全面的に協力するが、金銭的な支援は行なわない。
 01年3月現在111商店街中33商店街(2746店鋪)が参加。

〓〓〓 多摩市では 〓〓〓
  「多摩市オフィス町内会」を多摩商工会議所内に設置し、オフィス古紙の分別回収やリサイクルに取り組んでいる。会員数は00年4月現在31社、古紙回収量425トン/年。
 また、多摩市教育委員会を窓口として、小中学校の古紙回収も行っている。

 

 事業系ごみに注目しよう!

  これまで述べてきたように、市町村や事業所では、さまざまな取組みが始まっていますが、全体的には不十分であると言わざるを得ません。   一般廃棄物と産業廃棄物の垣根を壊し、産廃を市町村の処理施設で処理をするという流れに抗するためにも、事業者の自己処理責任や地域社会での役割を明確にし、それに応じた事業者の自発的な取組みが望まれます。
  以前、ごみっと紙面で紹介した『割り箸を古紙にする』武蔵野市の飲食店の取組みや、『魚のアラのリサイクル』など同業者が地域で提起し、回収ルートやストックヤードが確保できれば、中小の事業者にも可能なリサイクルルートが見つかるのではないでしょうか。
  市町村は事業系ごみの増加を予測して、過大な処理施設を計画するのではなく、業者に対しごみ減量や発生抑制のための事業計画を出させ、それに応じた支援にこそ力を注いで欲しいと思います。
  市民、事業者、行政が共に対等な立場に立って、ごみを出さないまちづくりを進めていきたいと思います。

【ごみっと特集チーム】

前のページに戻る
トップページから、多くの環境問題の情報を案内しています